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他では聞けないくすりのはなし

ニコチンパッチが保険適用に

 「喫煙は病気」であるとの観点から、禁煙治療がこの(2006年)4月から保険での診療が可能になりました。しかし、治療の中心となるニコチンパッチが保険適用になっていませんでした。それがやっと6月から保険適用になります。
 ちなみに2006/6/1での薬価は、
 ニコチネルTTS10 355.8円/枚
 ニコチネルTTS20 374.3円/枚
 ニコチネルTTS30 401.8円/枚
 で、標準的な治療としては、
 禁煙開始日から4週間 1日1枚ニコチネルTTS 30
 そのあと2週間 1日1枚ニコチネルTTS 20
 そのあと2週間 1日1枚ニコチネルTTS 10
 合計すると全部で約2万円。
 これが3割負担となると約6000円ですむようになるというのは、大きいですよね。
 しかし、全部の医療機関が発行する処方せんで保険適用になるわけではありません。
 ニコチネルTTSが保険適用となるのは、処方せん発行医療機関が、「ニコチン依存症管理料」の施設基準を満たしているときのみです。
 条件をいないと、従来通りニコチネルTTSは自費扱いになります。
 院外処方をする際には、処方せんの備考欄に
 「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である」
 との記載が必要になるということです。
 つまり処方せんを発行する医療機関が、「ニコチン依存症管理料」を取っていない
 といけないということになります。
 ニコチン依存症管理料をとっていない医療機関、算定要件を満たさないものは、従来通りニコチネルTTSは自費扱いとなります。
[対象患者の条件]
以下のすべてに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると
認めたものであること。の要件を満たす者であること
1.ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
2.ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者であること。
3.直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意している者であること。
 ニコチン依存症管理料の算定要件である施設基準は以下のとおりです。
[施設基準]
 (1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
 (2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。
 (3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
 (4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
 (5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
 (6) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、社会保険事務局長に報告していること。
 医療機関の敷地内が全面禁煙でないといけないようです。
 喫煙場所を敷地内に特定している場合は、施設基準を満たさないことになってしまうようです。
 現在私が勤務している病院では、「ここでタバコを吸ってもいいですよ」という区画がありますが、それではニコチン依存症管理料が取れないということになります。
 【参考】
 ●日本禁煙学会:ニコチン依存症管理料情報
 http://www.nosmoke55.jp/nicotine/index.html
 
 ●薬局のオモテとウラ:ニコチン依存症管理料
 http://blog.kumagaip.jp/article/720389.html

(2006/05/27)

 【追加情報】
 2006年6月1日付けでノバルティスファーマがプレスリリースを出しています。
 ●禁煙補助薬 「ニコチネルTTS」、条件付で薬価収載
 http://www.novartis.co.jp/news/2006/pr20060601.html
 プレスリリース中のここの部分を、いま喫煙している人にとくと言って聞かせたいという感じです。
タバコは病気の原因の中で、「予防できる最大で単一の原因(WHO)」と言われており、喫煙関連疾患の予防と治療には禁煙が非常に重要であると言われています。また、多くの疫学的研究から、喫煙は、メタボリックシンドロームやがんのリスクファクターの1つであることが明らかになっています。

(2006/06/04追加)

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