
他では聞けないくすりのはなし
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病院・診療所で使われている薬(医療用医薬品)で新しいもののの値段(薬価)は、どうやって決っているんでしょう?決めているのは、厚生省ですが、新しい薬が出てきたときに、どのような方法で値段を決めているのか?
簡単に言ってしまえば、同じ効き目を示す薬の1日用量(1日に飲む薬の量)と同じくらいの1日用量の値段が付くようになっています。しかし、プラスαがあって、従来の薬と比べて、いい点があれば薬価が上乗せされる仕組みになっています。
おおよその加算は以下のとおりです。
画期性加算:同じような効きめの薬と比較して、市販されている薬をはるかに超えている医薬品の加算で、次の3つを満たすことが条件です。→加算率は40%を基準。
(1)全く新しい着想によって研究・開発されたもの
(2)高い有効性・安全性を有すること
(3)治療方法の改善・進歩への著しい貢献が期待されること
有用性加算(I):画期性加算の条件3つのうち2つを満たすもの。→加算率は10%を基準
有用性加算(II):高い有効性・安全性、または製剤学的な工夫により、高い医療上の有用性が期待されるもの。→加算率は3%を基準
市場性加算(I):患者数が極めて少ない疾患を適応として承認されたもの。→加算率は10%を基準
市場性加算(II):市場規模が小さく、新医薬品の開発が少ない薬効群に属するもの(市場性加算(I)に該当する医薬品ではないにしろ、患者数が少ない薬と理解しています)。→加算率は3%を基準
加算率は、決まっているのですが、例えば、その条件を満たすか満たさないかは、お役人の腹ひとつで決まります。また、今までにある薬とは、構造や作用の仕方が全く異なり、比較することができない薬に関しては、研究開発費などのコストを反映させた原価を基に決定されることになっています。しかし、その資料は、企業秘密ということで公開されていません。実際はどうなのか知るよしもありませんが、想像するに、新しい薬の値段を決める部分で、製薬企業と厚生省との間でどろどろしたものがあると思われます。
薬の値段の決め方は、一応の線があり、その方法をどんどんと公表するという方針のようです。しかしながら、不透明な部分があるのは事実です。
この項は、以下のものを参考にしました。
1) 国立国際医療センター薬剤部医薬品情報管理室 編:ゾロ新等の用語の解釈;医薬品情報,25(5):578(1998)
2) 行政改革委員会規制緩和小委員会:規制緩和に関する論点公開;総理府のホームページよりhttp://www.sorifu.go.jp/whitepaper/gyokaku/kisei/1ji/p144.html
(1998/06/13)
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制作・著作:
佐藤賛治 (薬のご質問にはお答えできません)(http://d-inf.org/drug/)